太陽光発電の国への申請時に謄本が必要と聞きましたが本当ですか?
謄本というのは俗称ですので、正式には登記事項証明書と言います。
登記事項証明書は土地と建物別々に存在しますので、太陽光発電の申請に必要なのは建物部分の登記事項証明書になります。
土地の分は必要ありません。
ちなみに謄本というのは、原本の内容を全部書き写した文書という意味で以前は登記簿という原本があり、それを書き写したものという意味で登記簿謄本と言うのが正式名称でした。
しかし今は全てデータ化され登記簿自体がなくなり、結果としてそれを移した謄本もなくなりました。
ですので登記簿謄本は昔の呼び方の名残であり、現在は「登記事項証明書」と呼ばれるようになっています。