余剰電力の場合は新電力に売電することはできないのですか

Q
お客様からのご質問

以前業者選択でお世話になった鈴木です。
今新電力買取で全量と余剰の事が問題になっています。
買取業者は余剰は駄目です、と言うのです。

話を聞くと「買電分(発電分)は全量と同じだが、売り電分(今まで使っている電気)が不定量で定まってないから駄目だ」というのです。
私も最初余剰とは売り電から買電をひいた仕組みが余剰かと思っていました。
しかし実際に工事して東電からの振込みをみれば、他の全量で振り込まれている方法と変わりがないのです。

買電分は(屋外灯)今までに比べて倍近くになりましたが、今まで通り通帳から引き落とされています。
と言う事は買電から売電をひくという事ではないのです。

CMやパンフレット見ると、引くというようなイメージで書かれています。
この全量と余剰とはどのような経由でできて、なぜ引くことですのようなイメージになったのでしょうか。

大手の業者でさえ余剰は駄目だという事は、上に書いたことを理解いしていないのか、それとも別な事情があるのでしょうか。
教えて貰えませんか。

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
中村雄介

ご質問ありがとうございます。
「余剰売電の場合、新電力に売電が出来ないのか?」とのご質問ですね。

正直に申し上げて、余剰電力であるために新電力の会社に断られてしまうというお話は耳にしたことがありません。
何社かに問い合わせをいたしましたが、全量と余剰で分けている、というような回答はありませんでした。

現状では、各社とも余剰電力でも+αの価格上乗せによる買い取りは行うとのことでした。
会社によっては、太陽光発電システムの設置場所によって買取できない地域があるとのことでしたのでご注意下さい。
検針についても、新電力が行うというわけではなく、電力会社の発電量の報告を基に売電金額を試算するとの事でした。

「余剰電力の場合には売り電分が不定量で定まっていないからダメだ」ということですが、憶測になりますが理由として再生可能エネルギーによる電力を売電する際のルールが厳しくなっていることが考えられます。

以前に回避可能費用のコラムを掲載させていただきましたが、「回避可能費用」が高くなる事が見込まれているのです。
再生可能エネルギー促進賦課金(再エネ賦課金)の算出に影響する回避可能費用を資源エネルギー庁が発表 »

ものすごく簡単に説明いたしますと、回避可能費用=電気の仕入れ価格と考えて頂ければと思います。
今回、電力コストの計算が電力卸価格に基づく事になり、高くなる見込なのです。

新電力業者としても、お申込みを受けても採算が合うのかどうか精査しなければなりません。
全量よりも余剰の場合には買電量の見込が立ちにくく、今回のような事になったのではないか、と思います。

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