50kWの太陽光発電を設置した隣に住宅用を設置することはできないのですか

Q
お客様からのご質問

ためになるメルマガを毎回楽しみに読ませていただいております。

早速なのですが、お伺いしたいことがあります。

この度、農地から雑種地に地目変更した土地で50kWの低圧を設置工事が終わり、あとは電力会社との連携を待つだけの状態となったのですが、敷地に少々余裕があるので、空いた同じ敷地に家庭用の太陽光発電を設置出来ないかと思っております。

と言うのも、実家の屋根に家庭用10kW未満の設置を考えていたのですが、業者に問い合わせると築40年の古い家なので無保証になるのでやめたほうが良いとの回答でした。

諦めかけていたところ、今回設置した敷地に余裕があったので(実家はすぐ隣)
家庭用を野立てで設置出来ないか再度業者に問い合わせたところ、同じ敷地内には、太陽光発電の許可が下りないので出来ないとの回答でした。

しかしながら、ネットで調べてみると同じ敷地内でいくつか設置されている方がおられるようです…

同一名義だと出来ないのか、家庭用だと無理なのか、ほかに条件があるのか、いまひとつ分かりません。

なんとか設置したいのですが、良い方法はございますでしょうか。

ご教示いただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
折原太一

ご質問ありがとうございます。
「50kWの太陽光発電を設置した隣に住宅用太陽光発電を設置することはできないのか?」というご質問ですね。
50kW設置した上で、更に土地が余っているということで羨ましい限りです。

結論から申しますと、50kW未満の全量買取の施設のとなりに50kW未満の余剰買取のシステムを設置することが可能です。

新たに設置する太陽光発電が「全量売電」の場合は、今既に工事済みの50kWの設備の電気契約を低圧から高圧へ変更する必要があります。
それに伴いキュービクルという変電設備を設置する必要があるほか、メンテナンスのための専門員の常駐等が義務付けられ、余計な費用が掛かってしまいます。

平成26年3月31日までは、新たに設置する太陽光発電が「全量売電」でも上記のような条件が無く設置ができたのですが、現在は「低圧分割」と言われ、経済産業省が禁止しております。

今回の質問者様のケースですと、「元々実家の屋根に家庭用10kW未満の設置を考えていた」とのことなので、新たに設置したい太陽光発電はご自宅の分電盤に繋げて、電気代削減と余った電気の売電が目的かと思います。

太陽光発電の制度は毎年どんどん変わっているので太陽光の業者さんも整理ができてない部分だと思います。
再度調べてもらうように業者さんに掛けあってみることをオススメします。

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