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電気事業法に基づく法規制を理解して太陽光発電を設置している業者はどれくらいいるのでしょうか

Q
お客様からのご質問

開放電圧が300Vを超える太陽電池アレイには、金属製外箱・架台等に「C種接地(10Ω以下)」を施さなけばなりませんが、実施していない業者がほとんどではないでしょうか?

太陽光発電設備を設置するにあたっては、電気事業法に基づく法規制がありますが、現実的に法規制を知らずに施工管理及び施工していると思われます。

御社には、電力系統等にも精通している電気設備技術者はいますか?

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
中村雄介

ご質問ありがとうございます。
「当社のネットワークに電力系統等に精通している電気設備技術者がいるかどうか?」とのご質問ですね。

私どもの工事会社ネットワークは皆様、電力系統に精通している技術者さんを有しています
全社自社施工の業者を選定しておりますので、ご安心ください。

なお、開放電圧が300Vを超える場合に、「C種接地(10Ω以下)」を施さなければならない、という部分ですが、漏電遮断機ありの場合に関しては500Ω以下での接地工事で問題ございません。

Panasonicのパワーコンディショナの施工説明書に以下のような記載がございます。

Panasonic施工説明書より

太陽電池モジュール1系統の開放電流が300Vを超える場合は、C種接地工事になります。
ただし、C種、D種ともに低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設にするときは、設置抵抗値は500Ω以下になります。
より安全性を高めるために設置抵抗値100Ω以下の接地工事をお願いします。

なおこれは電気事業法29条により規定されています。

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