太陽光発電を設置した土地を地目変更した場合のメリットとデメリットを教えてください
地目変更手続きについて
今年野立てで太陽光発電を設置しました。
土地は元々畑(登記上も畑)で広さは760m²程あります。
30年程前から荒れた状態で休耕地となっておりました。
発電設備は土地の半分(300m²程)を使用し、残りの土地は荒れたままとなっております。
工法はスクリュー杭を地面に打ち込みし、アルミ製の架台で組んで頂きました。
コンクリート等は一切ありません。
設置前に農地転用を行いました。
- 転用は全ての土地(760m²)になります。
- 区分は、使用貸借
- 期間は、20年間
転用手続き後、地目変更を進められました。
- 速やかに地目変更を行うべきでしょうか?
- また変更後は雑種地等になるのでしょうか?
- 地目変更しない場合は、どの様なデメリットが発生しますでしょうか?
アドバイスお願いします。
ご質問ありがとうございます。
「地目変更について」のご質問ですね。
ご質問内容もかなり具体的に感じます。
農地転用許可もお済みという事は最終段階、といった所でしょうか。
土地も広いという事で羨ましいです。
楽しみですね。
まず「速やかに地目変更を行うべきか」でございますが、法務局としては期限を設けていません。
ですので、特に急ぐ理由はございません。
ただ、農地転用に関してはまた別の条件があるようです。
そもそも農地転用許可申請の際に転用事業の事業計画を提出しなくてはならないのですが、事業計画通り進んでいるかどうか、許可権者から確認が入ります。
まず開始から3か月で確認が入り、当初の計画通り進捗していないケースに関しては「計画見直し」「計画を他社への引継」、場合によっては「取り消し」になるケースもあるとの事でした。
「地目は雑種地になるのか」とのご質問ですが、必ずしも雑種地になるわけではありません。
対象の土地の現在の状況によって、法務局の方が判断するようです。
「地目変更しない場合」についてですが、「速やかに地目変更しない場合」という事でしたら特段デメリットは思いつきません。
ただ、もちろん最終的に地目変更が必要となりますのでお気を付けください。