10kW以上の太陽光発電の減価償却と確定申告について教えてください。

Q
お客様からのご質問

太陽光発電を増設の際のデメリットと確定申告について教えて下さい。を読まして頂きました。

10kW以上の事業用発電の場合(全量売電)、確定申告はどのようになりますか。

条件として、サラリ-マンとしての給与所得あり。

A
ソーラーアドバイザーからの回答
回答者
中村雄介

ご質問有難うございます。
「10kW以上の太陽光発電の確定申告について」
の御質問ですね。

一般家庭の太陽光発電システムでも屋根面積が極めて大きい場合は、10kW以上の容量となり全量買取の対象となるようになりました。
この場合も同様にそれが事業として行われれる場合を除き太陽光発電の収入は「雑所得」とみなされます。

そして太陽光発電設置に伴う確定申告についてですが、給与所得者の場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下なら確定申告の必要がありません。
『太陽光発電の売電収入』から『必要経費』を除いた金額が『雑所得』とみなされ、課税対象となります。
必要経費とはもちろん太陽光発電システムの購入価格です。

計算式の詳細な説明は
太陽光発電を増設の際のデメリットと確定申告について教えて下さい。»
をご覧頂きますようお願い致します。

減価償却は17年です。
住宅に設置される場合も野立てなどと変わりません。
10kWを少し超えたくらいの設置容量であれば、10kW以下の余剰買取の住宅用太陽光発電システムよりも確定申告に必要になるケースは減ってくると思われます。
なぜかというと、10kW未満の余剰の場合は減価償却率を適用できるのが売電分の比率だけなのに対し、10kW以上の全量の場合は設備費用の全額を必要経費とすることができるからです。

以下に計算例を作りました。
参考になれば幸いです。

以下のケースで給与以外の他の所得がない場合は、確定申告の必要は発生せず税金はかかりません。

以下計算例です。

10.5kW 440万円(税込) 年間発電量11,500kWh の場合

  • 売電収入=11,500kWh×37.8円=434,700円
  • 雑所得=売電収入-必要経費
  • 必要経費=システム価格×減価償却率
  • 減価償却率=0.059
  • 必要経費=440万円×0.059=259,600円
  • 雑所得=434,700円-259,600円=175,100円

つまり10.5kWの太陽光発電を440万円で購入した場合は、雑所得が20万以下なので確定申告の必要はありません。

太陽光発電はここ数年で本当に安くなりました

10kW以上の太陽光発電は全量売電できるため、給与所得のある方にとっては、良い副収入になります。
10kW未満でも余った電気だけではありますが売電できるため、電気代の削減と売電収入の両方が期待できます。

最近は太陽光発電の価格が安くなってきていますので、設置できる条件が整っている方にとっては、本当にメリットが出るようになってきました。

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