『太陽光バブルの後始末!?』国民負担軽減のため未稼働太陽光発電の売電価格を減額へ
資源エネルギー庁が太陽光発電の未稼働案件に大ナタ
2018年10月15日に資源エネルギー庁が産業用の太陽光発電システムの認定を受けているにも関わらず、いまだ設置を始めようとしないいわゆる「未稼働案件」について大ナタを振るう方針を発表しました。
かつての高い買取価格(40円、36円、32円)の権利を得ておきながら、いまだ工事に着手していない案件が2019年3月までに電力会社に工事着工の申込が受理されなかった場合、買取価格を21円もしくは18円に下げるという内容です。
いよいよ来たかと喜んでいたのですが、先日日経新聞の記事の論調が『再生可能エネルギーの普及に向け禍根を残しかねない』というものでしたので、それは違うだろうと解説させて頂きたいと思います。
「太陽光バブル」の後始末 価格引き下げで官民紛糾太陽光発電の固定価格買い取り制度(FIT)の見直し方針が波紋を広げている。政府は2012~14年度に認定を受けたまま発電を始めていない案件で買い取り価格を減額する方針だが、過去の計画に遡って条件を変更することに一部の発電事業者から異論が出ている。発電しない事業者を淘汰し国民負担を軽減するという大義名分はあるものの、制度への不信感が広がれば再生可能エネルギーの普及に向け禍根を残しかねない。
実は約1年半前にも似たいような事態があり、その際も日経新聞がミスリードを誘う記事を書いてきたので解説ページを作った事があります。
太陽光発電の未稼働案件は3092万kWもある
下の表のように資源エネルギー庁が発表している資料から計算すると、現在産業用の太陽光発電システムの未稼働案件が3092万kW分もあります。
そして今回の資源エネルギー庁の発表資料にはそのうち2012~2014年に認定を受けた未稼働案件(買取価格が40円、36円、32円)がなんと2352万kWもあると記載があります。
第9回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料2 p.6|資源エネルギー庁
なぜこのような事態になっているのかと言えば、今は改善されていますが当時の法律では認定を受けた後に実際に設置工事を行い稼働させる期限が設けられていなかったからです。
売電価格が高いうちに売電価格を確定させてしまい、年々下がっていくパネル価格の動向をずっと見ながら、ひたすら仕入れコストが下がっていくのを待っているのです。
未稼働案件の認定を取り消しても普及の妨げにならない
もともと売電制度(固定価格買取制度)は、全世界的に要請されている二酸化炭素排出削減への取り組み、自国のエネルギー自給率の低さ克服のために再生可能エネルギーを普及させようと始まりました。
決して特定の業者を想定以上に利益供与する事が目的ではありません。
もちろん設置者にメリットがなければ普及は進まないため一定のインセンティブは付与される必要がありますが、このような法の抜け道を見つけて暴利をむさぼらせるために今の制度があるわけではありません。
今回の措置が実行されれば、当然ながら憤慨する人達が出てきます。
それをもって日経は『再生可能エネルギーの普及に向け禍根を残しかねない』と主張していますが、全くそんな事はありません。
極論いえば、この未稼働案件を全て廃止したとしても太陽光発電の普及の妨げにはならないのです。
未稼働案件はなぜ売電価格を引き下げられるべきなのか?
ではなぜ未稼働案件を減らしたいのかというと、未稼働案件は上記の通り、以前の高い売電価格(一番高くて10kW以上税抜き40円)を確保している案件になります。
売電価格の原資は、国民負担で再エネ賦課金として徴収しています。
高い売電価格の案件が増えれば、当然再エネ賦課金は増えます。
いかに再エネ賦課金の上昇を抑えながら、普及を促進していくかが再生可能エネルギーの普及の最大のポイントなのです。
つまり今後のさらなる再生可能エネルギーの普及を進めていくためには、既に導入コストの下がった現段階の売電価格(10kW以上税抜き18円)で導入をして欲しい訳です。
なぜ普及の妨げにならないのか
2015年6月に発表された2030年度のエネルギーミックス案で掲げられた太陽光発電の目標は全電源のうちの7%、容量にして6,400万kWです。
そして現在の導入量を改めてご欄いただくとわかりますが、太陽光発電を含めた再生可能エネルギーの導入量は既に4,389.3万kWとなっています。
6,400万kWまであと2010.7万kWなのです。
2030年までまだあと11年も有りますので、仮に毎年115.2万kW導入されれば6400万kW十分達成できます。
ちなみに2017年度は1年間で541.6万kW(住宅用66.2万kW+産業用475.4万kW)の認定が新規で下りていますので、よほどのことが無い限り、毎年115.2万kW以上の導入は十分達成されると思います。
まとめ
そもそも当初の制度では設置、稼働の期限を設けなったという国の落ち度がありました。
法律で許されている訳ですから、決して悪いことをしている訳ではありませんし、今回の措置が実行されれば憤慨するだけでは済まない方が出てくる事も想定されます。
しかしそれは、国民負担をより多くし、結果としての世論の反発を強めるため、中長期的な再生可能エネルギー普及の妨げになると思います。