2017年度以降の設置者はほぼ全員必須!事業計画認定の申請確認メールの承諾方法
「設備認定」から「事業計画認定」へ
2017年4月より改正FIT法が施工され、今までの「設備認定」の申請から、「事業計画認定」の申請に変わります。
今までは、太陽光発電システムの購入者が手続きをすることはなく、販売者がこれらの手続きは代理者として済ませていました。
今年度から購入者の方も必ず、この申請手続きに参加しなければならなくなりました。
おそらく今後手続きしていく上で、わからない部分が出てくることが予想されます。
なのでこのページを見て、販売した会社や資源エネルギー庁に問い合わせをすることなく済ますことができるように、操作マニュアルを作りましたのでぜひご参考ください。
必ず設置者がしなければならない「承諾」手続き
今までと同じように、基本的な申請手続きは代理者として太陽光発電システムを販売した業者が行います。
販売業者が行った申請手続きを完了させるために、購入者がこの申請を「承諾」するという行為が必要になります。
前提として、販売した業者に手続きの代理を依頼する場合は、この「承諾」の手続きをするために、メールアドレスを伝えておく必要がございます。
メールアドレスがない場合
万が一、メールアドレスを持っていなくても、書類上でも申請もできますのでご安心ください。
以下のURLから申請書類をダウンロードして、必要事項を書いて指定先へ送付してください。
固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請 「申請様式のダウンロード」 |資源エネルギー庁
- 2017年から新規に太陽光発電を導入する方…様式1か様式2
- 2017年前に太陽光発電を導入した方…様式19か様式20
ただし、注意点として、申請書類に不備や間違いがあった場合は、申請書類が未提出の扱いになってしまいます。
書類が届いても、果たしてその書類が申請に通っているかはこちらから確認できないかと思います。
ですので、なるべくメールアドレスを取得して、インターネット上から申請をすることをおすすめします。
販売業者の申請への「承諾」のしかた
ここからは、業者にメールアドレスを伝えた方の「承諾」手続きについてご案内します。
まず、業者に伝えたメールアドレスに2通のメールが届いたか確認しましょう。
代理で手続きをしてくれている販売業者さんが、よっぽど手馴れていないなどの事がなければほんの数分の差で、差出人名「再生可能エネルギー電子申請」という名称でメールが2通連続で届きます。
- 1件目のメール:「再生可能エネルギー電子申請(マイページ)にようこそ」
- 2件目のメール:「申請確認のお知らせ」
早速、一つずつ説明していきます。
マイページのパスワード設定
1.「再生可能エネルギー電子申請にようこそ」メールのURLを開く
まず、1件目のメール「再生可能エネルギー電子申請(マイページ)にようこそ」を開きます。
メール本文に記載されているURLをクリックします。
そうすると、以下のページが開きます。
2.パスワードの設定
パスワードをまだ設定していないのに、パスワードを変更するという画面で混乱しますが、この画面で間違いありません。
ただ面倒なのは、この5つの条件を全て満たしたパスワードでなければOKが出ないということです。
- 12文字以上…パスワードの文字数を12文字以上にしなければいけません。
- 1個以上の大文字…ABCなどの大文字です。
- 1個以上の小文字…abcなどの小文字です。
- 1個以上の数値…123などの数値です。
- 1個以上の特殊文字・・・!、#、$、”、%、-などです。
例えば『SOLARpartners1#』と入力すると、これなら15文字で、大文字・小文字・数値・特殊文字の全ては入っているので大丈夫です。
条件をクリアしたら、「パスワードを変更する」をクリックします。
3.パスワード設定完了
そうすると、パスワードが完了し、以下のようなマイページにログインができます。
一件目のメールでの手続きは、これで完了です。
申請内容の承諾手続き
1.「申請確認のお知らせ」のメールのURLを開く
次に2件目のメール「申請確認のお知らせ」を開きます。
記載されているURLを開くのですが、その下に記載されている承諾コードがこの後必要になりますので控えてください。
2.設備認定参照画面の承認ボタンを押す
メール本文に記載されているURLをクリックしますと、以下の設備認定参照画面が開きます。
こちらは販売業者さんが代理で入力した情報になりますので、相違がないか確認してください。
設備認定参照画面の一番下までいくと、承諾コードを記載する箇所があります。
そちらに先ほど控えた承諾コードを入力し、承諾ボタンを押せば完了です。
まとめ
今回は、2連続でメールがきてどちらから手を付けていいのかわからないのと、パスワードの設定が難し過ぎるのが難点です。
時間としては5分もかからない作業ですので、このマニュアルをみて、多くの方がスムーズに手続きできればいいなと思います。
ただ、承諾作業には大前提としてメールが必要となります。
スマホアプリが普及したおかげで、LINEやメッセンジャーなどを利用していてメールは普段使っていない、メールアドレスがわからないというケースもあるかと思います。
その際には承諾作業を省くことができるのですが、代わりに委任状の作成と印鑑証明書の取得が必要になります。
こちらはかなり面倒ですので、やはり新しくGmailを登録するなどしてメールでやり取りした方が楽だと思います。