2016年度までの設置者必見!改正FIT法に伴う「みなし認定」移行手続きの方法
稼働済み太陽光発電も事業計画認定の取得が必須に!
2017年4月1日から、改正FIT法が施行されました。
新たなFIT法では、「設備認定」という考え方から「事業計画認定」という考え方に変わります。
ここで重要なのは既に設備認定を取得して太陽光発電の電気を売電している人も、改めて事業計画認定を取得する必要があるということです。
現在の「設備認定」は、2017年4月1日からは「みなし認定」という扱いになり、以下の期限までに新しく「事業計画認定」を取得しなければ、最悪の場合、認定が取り消されることとなってしまいます。
- 10kW以上:2017年9月30日(土)
- 10kW未満:2017年12月31日(日)
※10kW未満の移行期限は、2017年8月31日の改正によって少し猶予が与えられました。
平成29年8月31日公布・施行のFIT法施行規則・告示改正のポイント
改正ポイント3
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。(施行規則附則第6条第5項関係)
新制度での認定を受けたものとみなされるための条件
制度の切り替えに伴って、平成29年3月31日までに、(1)運転開始している、又は(2)電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している)ことが必要です。この条件を満たさない場合、原則として認定が失効します。
ただ、2012年6月30日までに売電申込を行った太陽光発電(特例太陽光と言います)は、今回の移行申請は不要です。
みなし認定事業者の事業計画の提出
旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。そのため、新制度での認定を受けたものとみなされた場合には、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。
(注)既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要です。ただし、平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行ったもの(※)については、提出は不要です。
いわゆる「特例太陽光」と呼ばれているものであり、設備IDが「F」から始まるものをいいます。
つまり、2012年7月1日~2017年3月31日の間に売電契約を行った太陽光発電は、10kW以上・10kW未満に関わらず、事業計画認定の移行手続きが必要ということになります。
事業計画認定の移行手続きはどうやって行うのか?
設備認定が取り消されるということは売電ができなくなる可能性があるということですから、非常に心配だと思います。
でも、ご安心ください。
事業計画の移行手続きは、とても簡単です。
さらに、多くの方は販売店(太陽光を購入した業者)が設置時の設備認定の申請を代行していると思いますので、今回の移行手続きも販売店に代行してもらうのが良いでしょう。
もし設備認定申請を自分で行っていたり、万一、販売店が倒産していたり連絡がとれない場合等には、自分で移行手続きを行わなければいけません。
今回は、既に太陽光発電を保有している人のために、事業計画の電子申請の方法を解説したいと思います。
事業計画認定に必要なもの
事業計画認定には以下の2つがあればOKです。
- 電子申請サイトへのログイン情報
(設備認定で使用したもの) - 購入電力量のお知らせ
(なくても申請できますが用意しておくとスムーズです)
設備認定申請を代行した販売店と連絡が取れない場合
設備認定申請を代行した販売店が倒産などで連絡が取れなくなっている場合、電子申請用のサイトにログインするために必要なID・パスワードがわかりません。
ID・パスワードの取得は書類手続きが必要となりますので、下記問い合わせ先に確認するようにしてください。
再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33
NTT船橋湊ビル2階
再生可能エネルギー新制度移行手続に関するお問合せ窓口
0570-057-333 (※番号が変わっています。旧:0570-059-555)
事業計画認定の電子申請手順
~申請手続き画面に入る~
1.資源エネルギー庁の電子申請のサイトを開く
まずは、資源エネルギー庁の「固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請」というサイトを開きましょう。
固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請 |資源エネルギー庁
2.ログインする
このホームページの右上にある「ログイン」というボタンをクリックしてください。
自分で設備認定を行った方は、「登録者」としてのIDとパスワードをもっていると思いますので、それを入力してください。
3.みなし認定設備一覧
うまくログインできると、次のような画面になりますので、「みなし認定設備一覧」をクリックします。
4.「参照」ボタンを押す
条件を入力して検索し、対象の設備の右にある「参照」というボタンをクリックします。
すると、認定設備の情報が表示されるので、下にスクロールし…
一番下にある「みなし認定移行手続き」というボタンをクリックします。
申請手続きの方法
申請手続きのやり方を大まかにいうと、左側に表示されている「みなし認定設備」としての情報を、右側の「提出内容」に改めて入力することになります。
そうは言っても、左側に何も表示されていない項目なども結構ありますので、ご自身の太陽光発電設備に関する情報がわかる資料を手元に用意して、入力作業を進めてください。
5.設置者情報の転記
まず、「設備情報」の区分の中にある、「太陽電池の合計出力(kW)」、「設置者氏名」、「設置者電話番号」、「設置者E-mailアドレス」を入力します。
このとき、いくつか注意しないといけないポイントがあります。
注意1:『太陽電池の合計出力』はパネルの出力を計算して入力
「太陽電池の合計出力(kW)」は、システムのkW数ではなくパネルのkW数の合計を記載します。
パネルのkW数は、契約書や見積書に記載されている型番と枚数をもとに計算します。
注意2:『氏名』は『姓』と『名』に分けて入力
「設置者氏名」は、なぜか「姓」に姓名が両方とも入力されてしまっているので、修正して入力し直す必要があります。
6.設置者所在地の入力
続いて、「設備の所在地に係る情報」を入力します。
「設備の所在地に係る情報【提出内容】」という欄に、住所を入力します。
郵便番号から「住所反映」ボタンを押して、住所入力を少しだけラクにすることもできます。
町名・番地・号の入力は、「全角」で数字とハイフン「-」で行うようにします。
7.事業内容の入力
その後、「事業内容」を入力します。
「接続契約締結日」は、毎月電力会社から届く「購入電力量のお知らせ」に記載されている「お客さま設備の買取期間起算日」の日付を入力してください。
電力会社によって記載方法は異なりますが、参考までに東京電力の場合の通知を掲載しておきます。
「接続契約先」は、ご自身のお住まいの場所を担当している電力会社を選べばOKです。
東京電力の場合は、「東京電力パワーグリッド」を選択します。
「特定(買取)契約締結先」は、「接続契約先」で選んだ電力会社をそのまま入力してください。
ただし、東京電力の場合は、「東京電力エナジーパートナー」と入力します。
9.買取価格の入力
次に買取価格を入力します。
買取価格は、「購入電力量のお知らせ」に記載されています。
買取価格は税抜きで入力する必要があります。
10kW以上の場合はそもそも税込・税抜を承知の上で設置していると思いますので、それほど混乱しないと思います。
ただ、10kW未満の場合は税込・税抜の概念が無く設置していると思いますので混乱すると思います。
10kW未満の売電価格はすべて税込です。
そのため、適用されている売電価格から現在の消費税(8%)を割り引いて、小数点第2位まで入力する必要があります。
10kW未満の場合に記入する値を一覧を載せておきますので確認しながらご入力ください。
もし買取価格(売電価格)がわからない場合は、「接続契約締結日」をもとにご確認ください。
年度 | 出力制御装置設置義務 | 税込 |
税抜 (入力する値) |
---|---|---|---|
平成21年度(2009年度) | – | 48 | 44.44 |
平成22年度(2010年度) | – | 48 | 44.44 |
平成23年度(2011年度) | – | 42 | 38.89 |
平成24年度(2012年度) | – | 42 | 38.89 |
平成25年度(2013年度) | – | 38 | 35.19 |
平成26年度(2014年度) | – | 37 | 34.26 |
平成27年度(2015年度) | 無し(東電・中電・関電) | 33 | 30.56 |
有り(上記以外) | 35 | 32.41 | |
平成28年度(2016年度) | 無し(東電・中電・関電) | 31 | 28.70 |
有り(上記以外) | 33 | 30.56 |
10.運転開始状況
「運転開始済み」にチェックを入れればOKです。
11.事業計画の内容確認
最後に、今回の事業計画認定で一番重要なポイントとなる、チェック欄にすべてチェックをつけて、「内容確定」をクリックしてください。
入力内容を確認して、間違いがなければ「保存して次に進む」をクリックしてください。
12.書類添付は不要
次に進むと「書類添付」のページに移りますが、既に運転済みの人は、書類を添付する必要はありませんので、そのまま「申請」をクリックしてください。
13.申請完了
すると、「申請ID」が表示されます。
認定申請の登録手続きは以上となりますので、入力内容に問題がなければ、これで新たな認定に移行できることになります。
お疲れさまでした!
まとめ
新たな制度に移行することで手間が増えてしまいましたが、今回の改正でいい加減な運営を行う太陽光発電所が一掃されることになります。
業界の健全化のためには、避けては通れない改正だと思います。
冒頭で説明した通り、これらの手続きは設備認定を自分で行い、既に「登録者」としてIDとパスワードを取得している人が行える手続きになります。
一般的には、販売店が「登録者」としてのIDとパスワードをもって代行申請しているので、今回の移行手続きも販売店が代行してくれることになることが多いと思います。
ただ、販売店が倒産していたり、連絡がとれない場合などでは、自分でやらなくてはいけなくなることでしょう。
その場合、まずは書類でIDとパスワードを取得する手続きを行う必要がありますので、下記の問い合わせ先に連絡してみてください。
設備認定申請を代行した販売店と連絡が取れない場合
設備認定申請を代行した販売店が倒産などで連絡が取れなくなっている場合、電子申請用のサイトにログインするために必要なID・パスワードがわかりません。
ID・パスワードの取得は書類手続きが必要となりますので、下記問い合わせ先に確認するようにしてください。
再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33
NTT船橋湊ビル2階
再生可能エネルギー新制度移行手続に関するお問合せ窓口
0570-057-333 (※番号が変わっています。旧:0570-059-555)