資源エネルギー庁からのハガキが届いた!固定買取価格制度(FIT)の新制度って何の手続きをするの?
太陽光発電を設置済みの方も新制度の対象
2016年5月25日(水)に、再生可能エネルギー特別措置法の改正法が可決されました。
そして、2017年4月1日(土)より固定買取制度が変わります。
基本的にはこれから設置をする方が対象となります。
ですが、既に太陽光発電を設置している方も対象ですので、4月以降一部変更手続きをする必要があります。
2017年度FIT制度についてはこちらの記事をご覧ください。
資源エネルギー庁からのハガキって?
2017年2月20日(月)から、資源エネルギー庁の方から既に設置済みの方々へ、案内のハガキが郵送されています。
そのため、問い合わせが増えてきています。
ハガキには、「旧制度で認定を取得している事業者のみなさまへ」と始まって、「認定が失効扱いに」と書かれてあります。
いきなり認定が失効扱いになると書かれていると心配になりますよね。
以下で、詳しくご説明いたします。
設備認定取得済だが設置工事がまだ済んでいない方
2017年1月20日(金)までに、設備認定申請を行い電力会社への申し込みが済んでいる、もしくは3月末までに済ませる予定の方(つまり、今年度の売電価格確保の駆け込みをされてまだ設置工事が済んでいない方)は、2017年3月31日(金)までに接続契約を締結する必要があります。
50kW未満の太陽光発電についてですが、契約している会社から今年度の売電確保ができたと報告を受けている方は、まずその段階で接続契約の要件を満たしていると思われます。
既に太陽光発電を設置済みの方
この方は、2017年9月30日(土)までに事業計画を提出する必要があります。
こちらの事業計画の提出方法や必要項目などの正式な発表は、3月中旬を予定されています。
50kW未満の案件に関しては非常に簡易な手続きになる予定です。
ただ、この手続きを9月末までに済ませておかないと、認定が失効扱いになるとあります。
今後も何度か資源エネルギー庁から案内ハガキが送付されてくる事が予想されますので、忘れずにチェックが必要です。
産業用太陽光発電の多くが未稼働
今回の変更手続きですが、設置済みの方を失効させることが目的ではありません。
今回の改正で失効させたいのは、何年も前に申請だけして、いまだ連系されていない産業用の大型案件です。
詳しく見てみると、2016年10月時点における設備認定されているシステム容量と、実際に運転が開始している容量の差は、住宅用と産業用とで比較すると65倍にもなります。
未稼働容量 | 未稼働件数 | 1件あたり容量 | |
---|---|---|---|
住宅用 | 74.8万kW | 151,416件 | 4.94kW |
産業用 | 4882.2万kW | 450,486件 | 108kW |
まとめ
・設備認定を取得済みで、設置工事がまだの方は、2017年3月31日(金)までに接続契約をする必要がある。
・既に設置済みの方は、2017年の9月30日(土)までに事業計画を提出する必要がある。(内容はまだ決まっていない)
50kW以上の高圧案件は、電力会社から請求される工事負担金(自己負担金)を払うことによって接続契約が締結されます。
いまだこの工事負担金を払わず、ずっと設置工事及び連系を後延ばしにしている大型案件を、今回いくつかの期限を設定して整理しようというのが今回の改正の大きな目的の1つです。
4月前に正式な手続き方法が発表されましたら、随時こちらでもご案内するようにいたします。
なので、今回のハガキを設置済みの方や住宅用の太陽光発電の方はあまり心配なさらず、今の太陽光発電ライフを楽しんで頂けたらと思います。