太陽光発電をクーリングオフしたら違約金はかかる?支払い済みのお金はどうなるの?
クーリングオフに違約金はかかりません
クーリングオフ期間内に契約を解除する際、違約金や損害賠償金などを支払う義務は一切ありません。
特定商取引法第9条3項
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
法律の条文にはっきりと書いてありますので、たとえ契約書に違約金がかかると書いてあっても支払う義務はありません。
そもそもクーリングオフ期間でも違約金を請求できるような内容を契約書に盛り込む業者は、悪徳業者とみなして構いません。
支払った代金はどうなるの?ほかにお金はかかるの?
太陽光発電の契約をする際、頭金と称して代金の一部をすでに販売業者に払ってしまった場合、クーリングオフをすることで全額返金してもらえます。
こちらも法律の条文にはっきりと書いてあります。(特定商取引法第9条6項)
特定商取引法第9条6項
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
また、工事の部材などがすでに運び込まれている場合にも、撤去費用を販売業者の負担として引き取ってもらうことができます。
(特定商取引法第9条4項)
特定商取引法第9条4項
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
もし仮に工事が進んでいた場合には、建物などの原状回復に必要な措置を業者に対し請求することができます。(特定商取引法第9条7項)
特定商取引法第9条7項
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
もちろん消費者側にはその工事代などを払う義務はありません。
さらに、仮に工事が済んですでに太陽光発電システムを使用していても、クーリングオフが成立した場合には、今まで使った分の使用料や撤去作業料を消費者が支払う義務はありません。(特定商取引法第9条5項)
特定商取引法第9条5項
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
法令を読めば読むほど、徹底的に消費者が守られていることが良く分かります。
クーリングオフすべきかどうかはご相談ください
契約してしまった太陽光発電が妥当な金額か、また提案に問題が無いかを判断するのは難しいと思います。
もし、クーリングオフすべきかどうかお悩みでしたら、下のフォームより一度ご相談下さい。