太陽光発電はクーリングオフできる?その方法は?
クーリングオフとは切っても切れない太陽光発電
太陽光発電は主に訪問販売会社が主体となって販売してきました。
訪問販売を行う時は、販売会社は必ずクーリングオフの説明を行う必要があります。
そのため、太陽光発電と訪問販売、そしてクーリングオフは切っても切れない関係なのです。
太陽光発電を検討するにあたってクーリングオフの性質をきちんと理解しておくことは、納得いく検討を進める際に非常に重要なことです。
このページではクーリングオフについて詳しく解説していますので、訪問販売から提案を受けている方はぜひ一度ご確認ください。
訪問販売と太陽光発電の関係についてはこちら。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などを対象とし、消費者保護を目的とした制度です。
主には、
「販売業者が家に来て契約させられた」
「電話で勧誘されて契約させられた」
という場合に、消費者に頭を冷やして落ち着いて考えなおすクーリングオフ(Cooling Off)期間として8日間を保障する制度です。
クーリングオフ期間内であれば書面を通じて消費者側から一方的に申し込みの撤回や契約の解除を行うことができることが、特定商取引法第9条1項で定められています。
特定商取引法第9条1項
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
注目すべきは、クーリングオフ制度は消費者にとって大変有利な制度だということです。
クーリングオフが成立した場合には、消費者側に一切の負担がないよう作られている大変ありがたい制度なのです。
クーリングオフの対象になる「訪問販売」の定義は実に幅広い
太陽光発電は大体の場合販売業者が自宅に訪問して契約する形になりますので、特定商取引法第2条1項に定義される訪問販売にあたり、クーリングオフ制度の対象となります。
特定商取引法第2条1項
第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
いわゆる訪問販売がクーリングオフの対象になるのはもちろんですが、道端やショッピングセンターなどで呼び込んで契約した場合もクーリングオフの対象になります。
つまり、太陽光発電の場合はどんな形であれほとんどすべての場合においてクーリングオフの対象になります。
クーリングオフ期間について
クーリングオフ期間として、契約書や申込書を交わした日から8日間は契約の解除ができます。
クーリングオフ期間の8日間は、あくまで法定書面をきちんと渡されていて、書面の不備がない場合です。
法定書面を受け取っていない場合や、受け取っていても内容に不備がある場合には、クーリングオフの日数は進行しません。
クーリングオフ期間についての詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。
クーリングオフの通知方法
クーリングオフを行う際は、テンプレートに沿ってハガキに記載し郵便局の窓口で出せば大丈夫です。
詳しい方法はこちらの記事をご覧ください。
クーリングオフに関わる違約金
クーリングオフ期間内に契約を解除する際、違約金や損害賠償金などを支払う義務は一切ありません。
また、クーリングオフ期間中に発生したほとんどすべての金銭も、支払う必要が無いとされています。
クーリングオフ期間中の違約金などお金に関わる話はこちらの記事をご覧ください。
クーリングオフ期間を過ぎてもクーリングオフが認められた判例
太陽光発電において、クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフが認められた判例があります。
契約して2カ月経過後にクーリング・オフが認められた事例
本件は、ソーラーシステムの訪問販売について、交付書面に対価の支払時期、クーリング・オフに関する事項、担当者の氏名の記載がないこと、さらに取引方法にも問題があることを理由に、契約後2カ月を経過し、工事も完了した後に消費者が行ったクーリング・オフを有効と認め、権利の濫用(らんよう)に当たるとする事業者の主張を認めなかった事例である。(名古屋高裁平成20年9月10日判決)
この事例では、契約後2ヶ月を経過し、工事も完了した太陽光発電に対してクーリングオフが認められました。
クーリングオフが認められた理由は以下の2点がポイントです。
- 契約書に不備があった
(商品の代金・支払期日・クーリングオフに関する記載・担当者のが無いことに加え、契約締結日が虚偽の期日だった) - 取引方法に問題があった
(ローン会社に対して虚偽の承認回答を行ったことに加え、設置工事の具体的内容を説明した形跡がうかがえない)
この2点を理由に、「クーリング・オフの期間は進行せず、本件クーリング・オフの意思表示は有効と解するのが相当である」との判決が下りました。
結果的に販売会社がどのような手続きを取ったのかはわかりませんが、おそらく設置した設備はそのままにして代金を返金したのだと思います。
原理原則から言うと販売会社は商品を引き取ることができますが、一度設置したものを取り外しても売り物になりませんし、売り物にならないものを引き上げるために工事代をかけることはしないと思います。
消費者の方にはこの事例を絶対に濫用していただきたくないですが、こんな事例があるくらい消費者が守られているということは、知っておいて損は無いと思います。
クーリングオフで困ったら消費生活センターへ相談を
困ったときや不安な時は泣き寝入りせず、まずはお近くの消費生活センターに相談してみましょう。
クーリングオフ制度に詳しい相談員がいますので、難しい状況の場合でもアドバイスをもらえます。
消費者ホットライン(全国統一番号)|国民生活センター
- 消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。
- 相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。
- 土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)
- IP電話など、一部の電話からはつながりません。
- 通話料金はご利用の電話会社のサービスによって異なります。窓口へおつなぎする前には、「○○秒ごとに、およそ○○円」というアナウンスが流れます。携帯電話会社の通話料定額サービス等でも、別途ナビダイヤル通話料が発生します。
- 詳細につきましては消費者ホットライン(消費者庁)をご覧ください。
クーリングオフすべきかどうかはご相談ください
契約してしまった太陽光発電が妥当な金額か、また提案に問題が無いかを判断するのは難しいと思います。
もし、クーリングオフすべきかどうかお悩みでしたら、下のフォームより一度ご相談下さい。