1年越しのトラブル(3):工事をしない太陽光発電業者に対して調停の申し立て
太陽光発電の工事を延期する一方的な連絡がFAXで送られてきた
「話の途中で電話を切られる」
「電話をしても居留守を使われる」等の、
あまりに非常識な対応を散々された後、翌26日に電話ではなくFAXが一枚送られてきました。
ご相談者の社員に対する暴言を理由に工事日程を10月30日とする一方的な内容で、付記事項として「納得いかないのであればいかようにもされたし」と書かれてあったそうです。
いよいよ非常識な対応が、さらに常軌を逸し始めました。
FAXでの通知ですので、案の定電話をしても出ません。
ご相談者は改めて、9月30日までの工事完了(念書まで取り交わされています)の履行を求めた内容証明郵便を9月26日付で送ったそうです。
こちらの記事は前々回からのつづきとなっておりますので前回分を読んでいらっしゃらない方はこちらを先にご覧ください。
太陽光発電業者に調停の申し立て
当然ながら9月30日までの工事完了はなされず、電話はかけどもかけども出ないという状態が続きました。
しばらくぶりに出た電話でも、
「売電保証さえすれば問題ないだろう」
と相変わらず工事延期を安易に言ってくる態度にご相談者はとうとう腹をくくりました。
裁判所に調停の申し立てを行ったのです。
いよいよ来るところまで来てしまいました。
そして11月14日が調停日と決まりました。
業者側は調停日に出頭せず
11月14日当日、この会社は出廷してきませんでした。
その代わり答弁書を提出していました。
その内容は想像を上回るものでした。
「日程調整をし、工事を完了するつもりでいたのに、調停にしたことはとうてい受け入れられない。
よって工事は今後致しません。」
ここに来て工事を放棄すると言ってきたのです。
そしてその代わり、よくわからない計算のもと算出された残代金66万を、年明けの1月20日までに支払うと書いてありました。
そもそも最初に前金で設置費用の7割の150万円支払っているのに、施工されていないのは一番費用が掛かる太陽光パネルの設置工事です。
にもかかわらず、一方的に工事放棄を通達し、まったく理解できない計算方法で計算された残代金を、さらに2か月以上あとに払うという内容です。
調停が不調に終わった事の報告を受け、その内容に愕然としたものの、ここ数か月全く停滞していたご相談者の太陽光発電システムの設置がついに動き出しました。
年明けの返金期日によるさらなる不安の増加
ここにきてようやく設置に向けて状況が進展し始めましたので、この状態から引き継いで工事を完了させるための可能性を、各方面に確認する作業に入りました。
ただ年明けに本当に返金するのかどうかは全く確証が持てません。
一番最悪の事態は年末から年始にかけて連絡が全く取れなくなってしまうこと。
つまり会社倒産による逃亡です。
年末と年度末は会社がいなくなるケースが本当に多くなります。
今までの状況からかなりの確率であり得る事であると感じおりましたし、その懸念はご相談者にもお伝えさせて頂いていました。
来週へ続きます
設置費用の7割150万円を支払っているのに、パネル以外の設置工事だけ完了させている事実から計算して、66万円だけの返金は間違いなく少な過ぎます。
これでは仮に私達が利益を全く頂かずに太陽光パネルの設置工事を行ったとしてもご相談者には追加費用が発生してしまいます。
もし返金すらなされなかった場合には断念せざるを得ない出費となります。
ただパネルを設置するための架台は屋根に設置されているのです。
断念した場合には架台だけがむき出しになっている不可思議な屋根にずっと住む事になります。
考えれば考えるほど、最悪の事態が一番可能性がありそうなので重苦しい空気だけが流れていました。
そして翌12月弁護士の方と相談した結果、とうとう提訴という形をご相談者は取る事になります。
つづく