消費税増税後、10kW以上の太陽光発電を設置した個人の売電価格はどうなるのか?
2014年度予算案閣議決定・消費税増税確定
2013年の末に2014年度予算案が閣議決定されました。
つまり消費税5%から8%への増税が確定したともいえます。
消費税増税というとネガティブな印象しか抱かないですが、改めて消費税と太陽光発電の関連について書かせて頂きます。
10kW以上の太陽光発電を設置した個人にとっては、実はとてもポジティブな要因もあるという事をお伝えしたいと思います。
再確認:消費税増税前に購入するには、いつまでに何をする必要があるか?
これはもう今更ですが、消費税増税前5%のうちに太陽光発電システムを購入するには、3月末までに設置工事が完了している必要があります。
「まだ3か月あるじゃないか」と思うかもしれませんが、正直もうかなり難しいと思います。
なぜなら年内に契約した方々が当然のように3月末までの工事完了を行うようにスケジュール調整されていますので、もう今から入る余地はなかなか無いというのが現状です。
消費税増税前に間に合う可能性が高いとすると3月の工事よりも1月や2月の工事の方だと思いますので検討中の方は工事可能時期については確認するようにして下さい。
再確認:10kW未満と10kW以上の消費税の違い
10kW未満の住宅用の太陽光発電システムの場合、消費税は内税ですので消費税増税があっても買取価格(売電価格)の変更はありません。
ところがこれが10kW以上の産業用の太陽光発電システムの場合、消費税は外税ですので消費税増税があった場合は買取価格(売電価格)はそれに応じて高くなります。
これは再生可能エネルギーを普及させていくために10kW以上の全量買取制度を導入したわけですが、その時に企業が将来の消費税増税を懸念して導入を断念する事を恐れ、消費税増税が設置検討の妨げにならないように配慮したものです。
個人が10kW以上を設置した場合、消費税増税はどう影響するのか?
企業には消費税の支払い義務があります。
消費税増税に合わせて買取価格が変動して高くなりますが高くなった分はそのままお国へ納めます。
つまり電力会社が増税分を負担するという事です。
では個人の方が10kW以上の太陽光発電システムを設置した場合はどうなるのでしょうか?
企業と違い、個人はその収入に対しての消費税の納付義務はありません。
単純に考えれば消費税率が上がれば上がるほど売電収入は増えていくという事になります。
10kWぴったりの太陽光発電システムで年間10,000kWh発電している場合、現在の買取価格(売電価格)37.8円では年間の売電収入は380,000円となります。
仮に消費税率が10%になると買取価格は39.6円となり年間の売電収入は396,000円と16,000円増えます。
消費税増税と売電価格の影響について、資源エネルギー庁と国税局に確認してみました
本当にそんなうまい話という事で間違いないのかなと、資源エネルギー庁と東京国税局それぞれに確認してみたところ、間違いありませんでした。
「個人の方は得することになりますね」とのことでした。
東京国税局としては「個人の方にそのような配慮をする必要は確かにないですね」という事を仰っていましたが制度上何もありません。
おそらくもともと制度設計をするときに産業用と言っているだけあって10kW以上の大きな太陽光発電システムを導入するのは法人であるという想定で考えていたのだと思います。
まとめ
10kW以上の設置ができる個人の方は消費税増税に対する保険としても太陽光発電が機能します。
9.9kwと10kWでは工事の手間等も違うため、どうしても10kWの方が割高になりますので、見かけではだいぶ初期投資があがってしまっているように見えます。
ただ、買取期間も10kW以上は倍の20年ともなりますし、ただでさえお得な太陽光発電が10kW以上の方は圧倒的なお得なります。
迷っていて背中教えて欲しい方いらっしゃいましたら、ドンと押しますのでご相談ください。
2014年1月17日に通りすがり様より、コメントでご指摘をいただきました。
個人の方は10kW以上の消費税納付は免除だと書きましたが、間違っておりました。
正しくは、個人の場合は課税売上高が1,000万円を以下の場合は消費税の納付は免除ということでした。
つまり、1年間の売電価格が1000万円を超える場合は、個人であっても消費税の納付の義務があります。
国税庁にも確認をしておりますので間違いありません。
42円で換算すると、およそ250kW以上設置される個人の方が対象となりますので、かなりのレアケースではあります。
1000万円以上も毎年もらえるわけですから、消費税分くらいは納付してくれ、というわけですね。
通りすがり様、ご指摘ありがとうございました。
個人で 既設パネルを増設し 合わせて 10KW以上になるよう 追加する場合は 如何でしょうか? 新規設置にしか適用されませんか?
Matsu 様
コメントありがとうございます。
個人、法人を問いません。
また平成24年7月以降のものであれば既築に追加して10kW以上になった場合も、その時の10kW以上の売電価格(買取価格)が適用となり、期間は最初の太陽光発電システムを設置した時から20年となります。
先日そちらから紹介されて契約しました。
個人で11.5kWX2棟の余剰買取です。
11.5KWですから20年です。
余剰でも消費税は外税になるのですか。
法人でも野立てを注文しているのですが、同じように外税になりますか。
税務所の問題ですが、外税で消費税ももらうとなると、法人も個人も総工事費(パネル代や工事費)対して消費税かかりますから、この消費税の還付の手続きするのですが、この場合消費税どうしの相殺となりませんか。
大石力 様
コメントありがとうございます。
余剰でも10kW以上の太陽光発電システムはその売電価格(買取価格)は外税になります。
法人で別に野立て案件があるという事ですが、これも10kW以上であれば売電価格(買取価格)は外税になります。
太陽光発電コラムを興味深く拝見しております。
消費税に関する本記事ですが内容が不正確かと思います。
「個人は免税」ではなく、売上高が1000万を越えるか否かが消費税課税の分岐点です。個人でも50kWの発電所を5つ作れば売電売上高が1000万を越えてしまいますから課税対象となります。
戸建て設置クラスの太陽光発電設備を念頭においての記事だと思われますので、売電額が少ない場合は記事の内容どおりに、免税点以下の売上になりますので間違いではありません。
個人でそれだけの数の発電所を作る人はレアケースでしょうが、せっかく色々な情報を公開されていますので、正確な内容にしていただきたいと思いコメントさせて頂きます。
通りすがり 様
コメントありがとうございます。
そうなんですね!ご指摘ありがとうございます。
国税庁に確認したところ、確かに個人の場合、課税売上高が1,000万円を以下の場合は消費税の納付は免除と記載がありました。
本文にも追記させて頂きたいと思います。
助かりました!
平成26年4月より消費税が8%となりますが10kw以上で余剰買取を選択している場合は売電価格は外税なんでしょうか?
ちなみに平成24年8月より10kw以上(11kw)を余剰買取を選択して電力会社に売電しております。売電価格は変わりますか?
太陽 光一 様
コメントありがとうございます。
仰る通り10kW以上ですと全量・余剰問わず外税です。
4月以降の消費税率変更に合わせて買取価格も変更されます。
検針期間が完全に4月になった回から切り替わります。