太陽光発電の手続き代行費用について通達がありました
代行費用に関するお知らせがJ-PECから届きました
9月12日(木)に太陽光発電の国の補助金申請センターでありますJ-PECから代行費用に関する通達がありました。
何かというと補助金申請において法令違反がおこらないように通達するとともに10月から運用を徹底していくとの内容でした。
通達内容は以下の2点でした。
手続き代行業務における行政書士法についてと申請書記載上の注意
- 行政書士または行政書士法人でない者が、補助金申請書類作成の対価を得る事は行政書士法に違反します。(行政書士法第19条第1項、罰則については同法第21条第2号)
- 補助金申請書および契約書等に補助金申請に関する「代行費」や「手続費」等、行政書士法第19条第1項に違反する疑いのある記載がある場合には、不備となります。
補助金申請は販売会社がするのが当たり前
恥ずかしながら手続き代行費用をもらってしまうと法令違反であるという事はこの通達で初めて知りました。
太陽光発電業界では補助金の申請は販売会社が代行するのはサービスというか当たり前だったからです。
そもそも国の補助金申込が受理されないと工事に取り掛かれないのでそりゃ手伝うというか代行するわけです。
じゃあなぜ今頃になってJ-PECがこんな事をわざわざ通達してきたのでしょうか。
それは2.の項目に書かれている代行費や手続費等の記載があったら不備にしますよという部分でわかります。
補助金の上限価格設定をすり抜ける裏ワザ
国の補助金は税抜の価格がkWあたり50万円以下ならkWあたり15,000円。
kWあたり41万円以下ならkWあたり20,000円となっています。
つまり安く売ると補助金が多くなるという仕組みです。
これは訪問販売の悪質な高額販売を防止する意味や、システム価格の低下を促す極めて有効な施策であると思います。
ただ当然いくらでもすり抜け方はあるわけです。
一番代表的なのは、エコキュートなど別の商品とセット販売する方法です。
エコキュートを高く売った事にして申請すれば残りの太陽光発電の価格はちゃんとこの定義内に入るというやり方です。
(本当は太陽光200万、エコキュート50万なのに、太陽光150万、エコキュート100万円と申請する)
補助金の申込書の金額内訳を書く欄は大きく3つに分かれています。
- 「補助対象経費」
- 「補助対象外経費」
- 「太陽光以外」
の3つです。
上の別商品セットの場合は3番目の「太陽光以外」のところを使います。
ただ今回指摘されているのは、こういうやり方ではなく、2番目の「補助対象外経費」のところを使っているのだと思います。
通常は補助対象外経費であるモニター設置経費を記載する部分なのですが、ここに補助金申請代行費用と記載し、その費用としてかなり高額な設定をしている申請が多発したのではないかと思います。
(本当は太陽光発電200万なのに、太陽光発電180万円、代行費用20万円)
まとめ
正直いたちごっこだとは思います。
書くと悪用する人がでるので書きませんが、私ですら今これを書きながら代替案を思いつきました。
それでも多くの、正しく物事を行おうと思っている方々にはちゃんと効果があると思います。
そして一番は購入検討されている皆さんが完全に業者任せにせず多少なりとも自分で補助金の概要くらいは調べて下さればこのような事は無くなるのではないかなと思います。
そのお役に少しでも立てたら幸いです。
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