契約とは異なるパワコンを設置されてしまった!太陽光発電の施工ミスによる契約の解除はできるのでしょうか?
岡山の方から太陽光発電についての相談を頂きました。
「契約と違うパワコンを設置されてしまった場合は、最悪契約の解除ができますか?」
とのご相談でした。
元々この方以前一度相談にのっていて、その際は太陽光発電システムのパワコンの選定方法、系統の組み方についての相談でした。
今回話を伺うと、以前の相談の際には実は既に設置工事が完了した直後だったらしく、その時から続いている話でした。
パナソニック太陽光発電システム 233W 44枚 10.252kW
パナソニックの太陽光発電システムを検討されたことがある方であればわかるかと思いますが、今回のケースは集中型パワコンとマルチストリング型パワコンの問題です。
44枚ですのでパワーコンディショナ(パワコン)が2台必要になります。
容量としては5.5kWパワコンを使うのですが、このケースですと20枚と24枚の2システムに分けます。
そうしますとそれぞれ5枚と6枚で割り切れますので昇圧を必要としない為、昇圧ロスもなく最適です。
昇圧を必要としないのでパワコンは集中型パワコンを使用します。
もし昇圧が必要な場合は通常マルチストリング型パワコンを使用します。
集中型パワコンでも昇圧が必要な場合に使えるのですが、別に昇圧器を付ける必要がありますので費用が高くなります。
マルチストリング型パワコンは昇圧機能付きのパワコンで、且つ集中型と価格が一緒ですので昇圧が必要な場合はマルチストリング型が選択されます。
なぜかマルチストリング型パワコンが設置されている
設置工事完了後によくよくパワコンを見てみたら、「集中型パワコンのはずがマルチストリング型パワコンが設置されていた」というのが今回の発端です。
もし性能的に変わらなければまだ良かったのですが、5.5kWパワコンの時は変換効率が1%集中型の方が良くなります。(4.0kWパワコンですと同じです)
なぜこのような事が起きたのか確認したところ、検討段階の時にいくつかのケースで見積、シミュレートをしていたがマルチストリング型パワコンを使用した時のシミュレーションにおいて屋根勾配を間違えてしまっており、発電量が他シミュレーションより多くなっていた為、良かれと思ってマルチストリング型パワコンをあえて選択して発注をしてしまったというのが理由でした。
マルチストリング型パワコンが集中型より何の理由か知らないが発電量が多く出ているのでそちらを選択したという思考経路、知識の無さに驚きますが今更言っても仕方ありません。
1%の変換効率の違いというのはどのくらい?
この方非常に穏やな方で取り替えも大変だし、それほどの事でもないから示談になるように話を進めていました。
年間の予測発電量の1%に売電価格37.8円かけて計算をしたら20年間で9万円弱と出たそうです。
発電量低下もあるでしょうが、消費税の増税による売電価格の増額もありますのでここはいったん相殺でいいですよという所までご自身から提案をしたそうです。
それなのに、「上司と相談します」と言ってから既に1週間もまた連絡がないから、さすがにだんだん腹が立ってきてしまってねという段階での今回のご相談でした。
まとめ
新たに集中型のパワコンを2台仕入れて今のパワコンを取り外し、設置しなおすとなれば数十万円はかかります。
本来であれば設置しなおすのが筋のところをお客様の方からせっかく渡りに舟な提案をしてきてくれているのにそれを無視するというのはちょっと理解に苦しみます。
仮説ですがおそらくこの話は会社まであがっておらず、営業担当が自分で解決しようとしているのではないかなという感じがします。
そう考えると個人がこっそり負担するには大きな金額なので渋っているという事なのかなあと推測します。